スピリチュアル的な効果を売り文句にして販売している物は詐欺に当たらないのですか?
こんにちは!「陰陽師被害ドットコム」ブログ更新です。
専門的ではない被害者目線で「偽陰陽師」や「インチキ・スピリチュアル・カウンセラー」の情報をお伝えしていきたいと思います。
担当はサイトウでございます。
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Yahoo知恵袋に相談が・・・
神社の御札などの、スピリチュアル的な効果を売り文句にして販売している物は詐欺に当たらないのですか? なぜこれが詐欺にならなくて壺を売る事が詐欺になるのですか?
ベストアンサー
法律的な話をすると、詐欺罪の構成要件は以下の4つです。 (1)欺罔行為=だます 被害者に虚偽の情報を提示する (2)錯誤=だまされる 被害者が事実誤認をする (3)財産の処分 被害者が財産をわたす (4)財産の移動 実際に財産が移動する 壺などを高額で売る「霊感商法」で詐欺罪が成立するのは、売る側が「そんな効果などない」と知りながら、虚偽の情報を提示しているからです。 お札の場合、神社も崇敬者も霊験を信じているので、欺罔も詐欺も成立しません。 もし「霊験など存在しない」と考える人がお札を受けたとしても、錯誤しているわけではないので、詐欺罪は成立しません。「受けなきゃいいだけ」の話です。 仮に神職Aが「これは有名な〇〇神宮の宮司が祈祷した特別なお札です」と言って、Aがご祈祷したお札を授与したとしたら、Aの祈祷に霊験があったとしても、「祈祷したのは誰か?」という情報に虚偽がありますので、欺罔行為だといえます。 次に、宗教的な話として、結果として御利益(効果)が無かったということは、祈祷が詐欺とは別問題です。祈祷というのは、信者を助けてほしいと神仏に頼むことです。祈祷者(神職・僧侶)は神仏に頼んだけど、信者の信心が足りなかったので神仏が助けて下さらなかった、御加護はあったが信者が望むほどではなかった、ということも理論上ありえます。従って、希望した効果がなかったからといって、神仏の不在証明にはなりません。
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スタッフの感想
今回もYahoo知恵袋の相談を取り上げました。
自称陰陽師やインチキ・スピリチュアル・カウンセラーは、必ずと言っても良いくらい物販をしますよね。五芒星のマークが入ったメモ帳や下敷き・ペンなどだったり、数珠や天然石など身に着けると厄払いになるなどと販売してきます。最初は安くて小さな物から始まって、段々と大きくて高額な物に移行して行きます。これは自分が勧めた時に、最初は購入してくれるか不安だから小さな安いものからスタートするのでしょう。そしてこれは行けると思ったら、大きくて高額な物になっていきます。つまりはビジネスであって宗教活動ではありませんね。そのうちに引越ししろだの離婚しろなど言ってきて、生活の全てを支配しようとしてきます。物販していたら近づかないでくださいね!
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