霊感商法に関する法律相談
霊感商法
霊感があるかのようにふるまって、法外な値段で商品を売ったり、不当に高額な金銭などを取る悪徳商法を「霊感商法」と呼びます。「あなたが不運なのは先祖に問題がある」などと言って不安な気持ちを煽り、契約を取り付けようとするのです。霊感商法の商材はさまざまで、印鑑や祈祷セットなどの場合もあれば、お祓い料・霊視料など形のない商品を売りつけてくることもあります。このようなトラブルに遭ったらできるだけ早く対処することが重要です。ここでは霊感商法に関するトラブル対処法をご紹介します。
霊能者にモラハラを受けました。損害賠償請求はできますか?
【相談の背景】
数年前に友人がスピリチュアル霊能者にヒーリングというものを受けた際に「お前は変態だ」とか「作家活動なんかしても無駄だ」とか「お前自身が悪い」とか、とにかく人格を否定する言葉を浴びせかけられたそうです。
何度かヒーリングと称して施術を受けたそうですが、毎回毎回暴言を吐かれたそうです。
そして彼女はその暴言によって、鬱病を発症し、現在もフラッシュバックに悩まされています。
【質問1】
その霊能者が誰か特定はできますが、証拠になるものが一切残っていない状態です。暴言を記録しておいた携帯電話は、破損してしまったとのことです。
これは名誉毀損やモラハラで損害賠償請求はできますか。
【質問2】
もし損害賠償請求をするとしたら、どのような手段をとったら良いでしょうか。
回答タイムライン
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【質問1】
> その霊能者が誰か特定はできますが、証拠になるものが一切残っていない状態です。暴言を記録しておいた携帯電話は、破損してしまったとのことです。
> これは名誉毀損やモラハラで損害賠償請求はできますか。訴訟自体はできますが、相手方がモラハラは名誉棄損を否定してきたら、
あなたがモラハラと名誉棄損を立証する必要があります。
証拠が一切ないということであれば、勝ち目はないと思います。> 【質問2】
> もし損害賠償請求をするとしたら、どのような手段をとったら良いでしょうか。裁判では勝てないという前提で、手紙等で請求することになると思います。
もちろん、裁判という強い手段をとることで、相手が名誉棄損、モラハラを自白してくれる可能性もないとはいえません
ホームページより転載