霊感商法に関する法律相談・・・Part4

これは霊感商法なのでしょうか?

本当にお恥ずかしい話ですが、霊感商法について教えて下さい。

私は、現在原因不明の病気でもう何年も伏せっています。病院にも行きましたが、原因自体が分かりません。
そんな時、父の友人から紹介を受け、ある霊能者と言われる人物のところに行きました。その友人の娘さんも原因不明の病気がそこに通い出して治ったというのです。
簡単に説明すると、その霊能者に「原因は母方の先祖が云々。供養が必要で、医者に行っても無駄」と言われました。
そしてその供養の方法を教えて貰い、実行していたのですが、相談料とは別に実質1回につき1万2千円の料金が必要でした。
相談料が1時間5千円ですから、合計で1万7千円。これが何回か繰り返されました。
しかし症状は一向に治りません。
すると、今度は「先祖は供養できたけれど、今度は前世が。それが終われば絶対に少しは改善される」という話になり、また同じような作業が始まりました。
しかしやはり病気は少しも治りません。

そして最近は、「これは本当にしつこいな。来年、四国八十八カ所を代わりに回ってあげようか」という話になりました。まだはっきりとは聞いていませんが、これにはまとまったお金が必要なようです。とりあえず、お賽銭が一カ所200円らしいので、最低でも44000円は必要ですが、それは別に必要なニュアンスでした。

さて、ここで質問のですが、この話は、いわゆる霊感商法に該当するのでしょうか?そもそも霊感商法の定義というか、線引きがよく分からないのです。

私は全く変化がありませんが、父の友人の娘さんはこの霊能者に従って、症状が改善されたようですし、待合室にも色んなお供え物?があり、個人にも企業にも信奉者はいるようです。
ただ、これが霊感商法なら、困っている人から金銭を巻き上げるというのはなんとも許せません。私にしても、私自身が働けないので家族が私の為に必死で捻出した費用でした。
出来ればお金を取り戻したいですが、最低でも、もうこれを続けるようなことは止めたいと思います。
ですので、①これは霊感商法に該当するのか。②お金は取り戻せるのか。③通報すれば業務停止?にさせることは可能か。

以上について、どうぞお教え下さいませ。

 

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  • 弁護士ランキング
    京都府6位
    ベストアンサー

    ですので、①これは霊感商法に該当するのか。②お金は取り戻せるのか。③通報すれば業務停止?にさせることは可能か。

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    ①霊感商法について、法律等で定義があるわけではないですが、一般的には「霊感があるかのように振舞って、先祖の因縁や霊の祟り、悪いカルマがあるなどの話を用いて、法外な値段で商品を売ったり、不当に高額な金銭などを取る商法」のことをいいますね。

    社会通念上許容される宗教上の行為に対する対価の支払いとの線引きは簡単ではないですが、不安を煽るような不当な手法を用いているか、支払金額等から総合的に判断せざるを得ないと思います。

    本件では、手法は相当胡散臭いと思いますが、1回ごとの金額は比較的少額なので、判断は微妙だと思います。

    ②お金を取り戻せるかどうかは、①と関連します。社会通念上著しく不当な方法で高額な金銭を支払わせている場合は、公序良俗違反による契約無効を理由とする返金の請求や不法行為を理由とする損害賠償を請求できることになります。

    もちろん、相手が霊感がないことを自覚してやっていれば、詐欺になります。

    ③本件はわかりませんが、霊感商法により商品を販売している業者が消費者庁により業務停止の処分を受ける例はあります。

     

弁護士ドットコム ホームページより転載

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