霊感商法

前回のブログの続きです。

以下 詐欺被害弁護士相談ナビより転載

霊感商法の手口

⑥自分を正当化する人の心理を利用する

高い買い物をして、その商品が期待に沿うものではなかったとき、「損した!」と思いますが、同時に「でもこれも勉強になったから」「こうすればもっと使えるから」と、高い買い物をした自分のことを正当化していた、という経験はありませんか?

人の心理として、自分が取った行動が間違っていたと認めるのは勇気がいるもの。そのため、なんらかの理由をつけてそれを正当化していくものなのです。これは、霊感商法の被害者にもあてはまります。

たとえば、騙されて500万円もする壺を買ったとき。うすうす騙されているのではないか、と気づいていたとしても、それを認めると500万円もの大金が騙し取られたことを認めなければなりません。

だから、「いや、これでいいんだ」「この選択は正しいんだ」と思い込もうとするのです。数百万というひと財産を失うため、もう後には引けません。霊感商法はこんな人の心理も巧みに利用してきます。

 

霊感商法で返金させるための法律

中には、信じきってしまってすべての財産がなくなってもまだ霊感商法から抜け出せず、借金を重ねてしまう人もいますが、悪質な霊感商法の被害にあったら、どうしてもお金を取り戻したいもの。お金を取り戻すためには、法律の根拠に基づく必要があります。法的に問題ないことに対しては、「払ったお金を返せ」とは言えないからです。

そこでここでは、霊感商法で騙されたお金を返金させるための法律を3つ紹介したいと思います。

 

消費者契約法(4条3項6号)

2018年6月に可決成立した消費者契約法の改正案により、霊感商法で騙された契約は取り消せることとなりました。さっそく条文を見てみましょう。

第4条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

六号 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。

※一部抜粋

消費者契約法-e-Gov法令検索
簡単に言ってしまえば、霊感があるといった証明が難しい能力で、災いが起きることが見えると不安を煽って、祈祷や除霊、浄霊グッズの購入でお金を支払えばその災いを必ず取り払ってあげますよという契約は取り消せるということです。

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